こんにちは。
k-ktripのKazuです!
再びタイ政府とバンコク都が新型コロナウイルスに対する規制の緩和を発表したので、今まで同様に在タイ日本大使館の情報を利用して情報を発信していきたいと思います!
2021/6/21からこれから紹介する記事の規制が適用されます!
タイで再び規制緩和! 新型コロナウイルス 2021/6/21
タイ政府の発表
まずはタイ政府の規制緩和発表の内容です!
・6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を
行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「 非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」 を発出しました。
・これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50% 以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止 されています)。
・本措置は、6月21日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。 ○
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
令)
非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
および本年7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常 事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき 、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として 、次のとおり発令する。 【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引 き続き着用せしめる。
着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着用の指示が行われ、右に
従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。
当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不 具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、 当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク 着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措 置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニング やマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外 すことを容認することが出来る。 【第2項 地域の決定】
感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つの地域に区分する。区分の詳細は別表のとおりとする。
(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、計4都県)
(2)最高度管理地域 (チャチュンサオ、チョンブリ等、計11県)
(3)管理地域 (アユタヤ、ナコンシータマラート等、計9県)
(4)高度監視地域 (チェンマイ、プーケット等、計53県)
(5)監視地域 (該当なし)【第3項 地域ごとの措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる 。但し、以下の活動についてはCCSAオペレーション・ センター(CCSA-OC)(注:責任者はナタポン国家安全保障 会議事務局長が務める)に対し許可を求めることが出来る。
(ア)遠隔授業の実施
(イ)支援活動
(ウ)各都県の知事が許可を与えた当局ないし公共の活動
(エ)生徒数が合計120名未満の教育機関ないし国境警察学校
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコ ール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離 をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活動及び施設を除き、運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる 。屋外ないし換気が十分行い得る運動場や施設については、使用時 間を午後9時までとする。試合については、無観客の場合に限り、 当局が定める防疫措置に従った上で実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲ ームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(2)最高度管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認め る。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の感染症対策委員 会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、 観客有りでの実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、入場者数を制限しつつ、従来どおりの営業を認める。但し、ゲーム センター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
(3)管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞ れの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション 省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するも のとする。
イ 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制 限しつつ実施を認める。
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉 鎖せしめる。
(4)高度監視地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞ れの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション 省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するも のとする。
イ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、入場者数を制 限しつつ実施を認める。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、従来どおりの営業を認める。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉 鎖せしめる。
(5)監視地域
当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従来どおりの施設の使用、事業および活動を認める。 【第4項 禁止される活動】
当局が実施ないし当局が許可する場合を除き、以下の活動を禁ずる。
(1)最高度厳格管理地域における、50名以上が参加する活動。
(2)最高度管理地域における、100名以上が参加する活動。
(3)管理地域における、150名以上が参加する活動。
(4)高度監視地域における、200名以上が参加する活動。
(5)監視地域における、300名以上が参加する活動。上述の条件に適合して実施する活動に際しても、当局が定める防疫
措置に従うものとする。 【第5項 各都県における個別の措置】
各都知事は、それぞれの感染症対策委員会の同意に基づき、CCSA-OCに対し、都県内の個別の地域割や措置の緩和について提案 を行うことができる。
各都知事は、本件決定事項が定める内容以外にも、感染症法に則し、都県内における施設の閉鎖や活動の規制を指示することができる 。 【第6項 娯楽施設の閉鎖】
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付
浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低
14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、CCSA-OCに対し、措置の 緩和について提案を行うことができる。 【第7項 感染拡大の危険性の高い施設及び活動の厳格な管理】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、移民労働者が働く工場や宿泊所等といった感染拡大の危険性の高い施設や活動の監視 を厳格に行うものとする。履行されていない場合は、注意および適 切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、 法令に則した措置を執るものとする。 【第8項 移民労働者の移動に関する措置】
各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、当局が定める防疫措置を厳格に遵守するとの条件で、所轄内の移民労働者の 就労のための越境移動を認めることができる。この点、 当局者は移民労働者の移動について監視、検査もしくはスクリーニ ングを行うものとする。
都県内の移民労働者の移動についても、定められた措置に則したものとなるよう当局職員が監視を行った上で、これを認める。 【第9項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時 間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、感染拡大の危 険性を減らすための取り組みの継続を求める。 【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】
映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認める。当局の定める防疫措置を実施しつつ、撮影中のマスク着用は免 除する。 【第11項 旅行者受け入れの準備】
当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実施する。 【第12項 措置の見直し】
CCSA-OCに対し、現地の状況に適した規制地域や措置に関する見直しについて、首相およびCCSAに向けて提案せしめる。 【第13項 実施のための連携と協力】
CCSA-OCは、これら措置の実施について、関連当局、民間、CCSA内組織との連携と協力を進める。 以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降
適用される。 仏暦2564年6月18日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相○官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001 在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
上記がタイ政府が発表した規制緩和の内容です!
次にこれに伴うバンコク都の発表です。
バンコク都の発表
バンコク都の発表は下記の通りです。
・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バ
ンコク都告示第33号」を発出しました。
・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr _ja/news_20210614.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、 以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症 法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられ ています。
・これらの措置は、6月21日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。 ・公共のプールや類似の活動を行う施設。
・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、 午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50% 以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事 務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む 実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。 ○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3 E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzA1Mg 在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
以上がバンコク都の発表です。
最後に
飲食店が11時までというのと、コンビニが24時間営業?に戻るのはタイに住んでいる人からするととてもありがたいです!
ですが、この上記の文章を読む限り特に娯楽施設などはまだまだって感じですかね?
この状況で観光で来ている人はもう少し楽しい場所とかの緩和は先ですねw
7月に入ったら、もう少し緩和されるかな~
感染者が増えなければですがね!
引き続き感染予防を頑張っていきましょう!
ってことでいつも通りの文言にはなりますが、上記は在タイ日本大使館の情報を利用しています。
タイ政府の各ホームページや在タイ日本大使館の情報収集もしてくださいね!
では、今回はここまで!
見苦しい文章などもあるかもしれませんがよろしくお願いします。
すごく簡単に書いてしまいましたが、何か質問等ありましたら、コメントください!
答えられる範囲でお答えします!
※この旅行情報は2021/6時点のものです。
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では、またお会いしましょう!