こんにちは。
k-ktripのKazuです!
タイも再び新型コロナウイルスの新規感染者数が増えてきた今、タイ国内の規制が再び強化されたのと、これからタイに来る人に向けた政策などが発表されましたので、在タイ日本大使館の情報をもとに書いていきます!
2022年1月9日からの規制などになりまうが、一応まだ情報を詳しく知らない人もいるかもしれないと思い、念のためブログにしています。
それでは、さっそくスタート!!!
タイ国内の新型コロナウイルスの規制とThailand Passについて
在タイ日本大使館より
まずは、タイ国内の新型コロナウイルスに対する規制強化については下記の通り!
・1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内
各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を 決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、 CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)。
・新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけ るアルコール提供の条件が強化された以外は、オレンジ・ ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)。
・政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適 用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。 1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県 2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興 施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施 設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名 未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SHA+乃至Thai Stop Covid 2 plusの認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として、これ を認める。 【注:1月8日付CCSA指令第1/2565号に基づく指定地域
】
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、 ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ( ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、 チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ( ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、 トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、 メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、 ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、 ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、 メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡, チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム 、ナコンパノム、
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、 ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート 、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン( ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、 プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡 を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ( ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、プレー、パヤオ、 マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー、ヤソトン、 ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン( サメット島を除く)、ラーチャブリー、
ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、
シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム 、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、 スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、 スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ( ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、 ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、 ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、 ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシ ラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、 ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、 プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、 チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、 チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、 チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、 メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、 ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ( ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、 メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャ ーン島郡に限る)、
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、 ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、 ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、 プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、 ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に 限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、 プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン( サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、 サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ( サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡, タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカ
ーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡 、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡 に限る) 【官報原文】
CCSA決定事項第41号: https://www.facebook.com/104752127576785/posts/7043663876153 53/ )
CCSA指令第1/2565号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0058 .PDF ) 在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
続いては、タイ入国のための許可申請システム「Thailand Pass」についてです。
1月8日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである
「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令 第2/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変 更のポイントは下記のとおりです。 1 1月9日、在タイ日本国大使館がタイ保健省及び外務省に確認した
ところ、2021年12月22日より前にThailand Passで隔離免除入国(Test and Go)の入国許可を得た方は、QRコード画面に記載の入国日にタ イへの入国が可能です。従って、 報じられているような入国日の期限はありません。 2 同告示のポイントは以下のとおりです。タイ政府は、国内外の感染
拡大状況を日々確認し、本件措置の見直しを行う旨表明していると ころ、今後のタイ政府による措置の急な変更の可能性もあり得ます ので、最新の情報収集に努めて下さい。
(1)昨年12月22日付で告示した隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラムの新規受付の停止について、次の指示があるまで受付を行わない。
(2)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国については、現時点でプーケット・サンドボックスのみ新規申請が可 能であるが、1月11日以降、プーケット県に加え、クラビー県、 パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)を対 象とした申請の受付を行う。これらのサンドボックス・プログラム での入国者に対する防疫措置を次のとおりとする。
●申請時、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査について支払い済み予約確認書を提示するものとする。宿泊施設は、当局 が定める防疫基準に則した施設に限り、自宅での滞在は認めない。
●入国直後のPCR検査に加え、二度目の検査を行うものとし、入国後5日目又は6日目、もしくは気管支系の症状が現れた場合は直 ちに、PCR検査を受検する。
(3)政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国については、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める(注)。 (注)入国時の健康観察期間の変更の有無を含め更に情報が得られ
次第、お知らせします。 (官報原文 https://www.facebook.com/10475
2127576785/posts/7043663876153 53/ ) 在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
上記が今回タイ政府が発表した内容と在タイ日本大使館が日本語訳してくれた情報になります。
オミクロン株と従来のデルタ株などの影響で、またタイ国内も感染者数が増えてきました。
1/8時点ですでに8000人を超えています!
その影響もあり、タイ政府はまた規制強化に舵を切りましたね~
観光開国パイロット地域に指定されている場所は今まで通りの生活とほぼ変わりませんが、オレンジゾーンに指定されたところは規制が少し厳しくなっていますので注意が必要です。
また、店内飲酒はどの地域でも規制が強化されています。
おそらく旧正月まで感染者数はどんどん増えていくと考えられるので、それまでにまた更なる規制強化があるものと思われます。
個人的には越県する際の規制強化が本格化しないことを祈るばかりです!
タイに現在いる皆様、常にいろいろな情報を集めながら、感染予防対策をしっかりとして過ごしていきましょ~
では、今回はここまで!
見苦しい文章などもあるかもしれませんがよろしくお願いします。
すごく簡単に書いてしまいましたが、何か質問等ありましたら、コメントください!
答えられる範囲でお答えします!
※この旅行情報は2022/1時点のものです。
お仕事や質問の問い合わせなどはSNSのダイレクトメッセージもしくはこちらをクリック!
また、旅の写真等はKazuのインスタにたくさん載せているのでぜひ遊びに来てください。
→Kazuのインスタ!
私のブログでは国内外のいろんな旅情報をメインに発信しているのでぜひほかのブログも見に来てください!
では、またお会いしましょう!