こんにちは。
k-ktripのKazuです!
今日はつい先週ですが、タイの新型コロナウイルスの規制が延長決定されて残念だな~と思っていましたが、2021/5/17から緩和が決まりましたので、規制緩和内容を在タイ日本大使館から届いたメールを利用して紹介していきます!
タイの新型コロナウイルスの規制が少し緩和?
2021/5/17より
在タイ日本大使館から届いたメールは下記の通りです!
・5月15日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を
行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「 非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」 を発出しました。
・これにより、ゾーン毎に若干の差異はあるものの、時間や人数制限等のもと、店舗での飲食が可能となりました(但し、 アルコール飲料の提供は引き続き全国的に不可)。なお、バンコク 都においては、午後9時まで店内飲食が可能になります(但し、 席数は通常の25%まで)。
・本措置は、5月17日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。 ○
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
令)
非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常 事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき 、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として 、次のとおり発令する。 【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引 き続き着用せしめる。
但し、当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着 用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、 当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク 着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措 置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニング やマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外 すことを容認することが出来る。 【第2項 地域の決定】
(1)最高度厳格管理地域
4都県(バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)を、感染拡大の撲滅のための厳格な措置を適用する、最 高度厳格管理地域とする。
(2)最高度管理地域
17県を最高度管理地域とする。
(3)管理地域
56県を管理地域とする。なお、最高度管理地域及び管理地域は、別表に記載する。 【第3項 緊急で実施が必要な措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめる。但し、店舗でのア ルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る 営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理 的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、4月16日付「決定事項第20号」の第1項に定める場合(注:遠隔授業の実施および支援や援助 のための施設使用)を除き、多数が参加し感染の危険性が高い、 授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。 (2)最高度管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、 物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認め る。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の保健委員会に助 言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。 (3)管理地域
ア 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
イ 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞ れの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション 省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するも のとする。 【第4項 当局職員の活動指針】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、個人、場所、事業および活動について確認し、履行されていない場合は、注意および 適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、 法令に則した措置を執るものとする。 【第5項 ワクチン接種の促進】
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、ワクチン接種を国家的重要課題に据え、政府対策本部は、保健省、内務省および関係 当局の協力を得ながら、具体的かつ迅速に促進する。 ワクチンの調達、配布、希望登録、接種等の迅速化に関しては、国 民からの信頼を得て多くの人々が接種を行い、感染者が減少かつ集 団免疫が確保されるよう、効率的に作業を行う。
作業計画と成果については、継続的に首相に報告する。【第6項 感染拡大の原因となる行為の防止】
不法入国者の手引き、スクリーニングや検査ならびに隔離の黙認といった、感染拡大を招く行為の防止のため、政府は厳格な姿勢を示 すものとする。これらの不正行為は、新型コロナウイルスおよび同 変異株の国内での感染拡大をもたらす行為である。
行政当局者、治安当局者および関係当局者に対し、不法入国や違法賭博の取り締まりのために相互連携を強化せしめ、これらの撲滅の ために厳格に関連法令を執行するものとする。 【第7項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時 間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、少なくとも向 こう14日間、感染拡大の危険性を減らすための最大限の取り組み を求める。 以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月17日以降
適用される。 仏暦2564年5月15日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相○告示原文(指定地域を明記した別表を含む)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0027
上記の内容が2021/5/17からのタイの規制内容になります。
※上記は在タイ日本大使館から届いた日本語訳の情報です。
個人的にピックアップしたいところは赤色にしています!
あとは私が住んでいるバンコクについての情報も赤色です!
できれば全部読んでくださいねw
とりあえず、一番大きいのは店内飲食ができるようになるってことですね!
お酒は飲めませんが、テイクアウトだけだと結構厳しいものがあるのでね~
タイに住んでいる私からしたらとてもうれしい限りです!
そのほかの娯楽施設などは引き続き営業ができないのかな?
この文章だとおそらくそうなりますかね~
ってことで、こんな感じでタイの最近の状況なども情報発信していきますので、これからもブログにたまに読みに来ていただけたら嬉しいです!
では、今回はここまで!
見苦しい文章などもあるかもしれませんがよろしくお願いします。
すごく簡単に書いてしまいましたが、何か質問等ありましたら、コメントください!
答えられる範囲でお答えします!
※この旅行情報は2021/5時点のものです。
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